遺言執行者を選ぶことが大切
遺言内容を確実に実現するために、遺言書に遺言執行者の指定とその権限を明確にしておくことが大切です。
遺言執行者は、未成年者、破産者でなければ誰でも構わない。
◎親族(例えば長男など)
◎専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)
遺言執行者は、他の相続人の署名、押印なく
-不動産登記
-預貯金の解約、名義変更
-遺言書により子供の認知、相続人の排除 など
ができる。
遺言執行者を指定していない場合は、他の相続人の合意がないと結局遺言が執行できなくなる恐れがある。