産業廃棄物処理業の許可の種類

  • 産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可
    ・排出事業者から委託を受けて収集し、処分場などへ搬入する場合は、それぞれの区分に応じた収集運搬業の許可が必要。
    ・排出事業所または搬入する処分場などが複数の都道府県にまたがる場合は、それらの区域を管轄する都道府県知事の許可も必要。
  • 産業廃棄物中間処分業・特別管理産業廃棄物中間処分業の許可
    ・排出事業者から委託を受けて中間処分する場合は、中間処分業の許可が必要。
    ・中間処分は、廃棄物を脱水、中和、破砕、乾燥、焼却するなどして再生や減容などを行うことで、それぞれの廃棄物の種類に適した処分をする必要がある。(廃棄物を機械で選別するだけでは中間処分と見なせないことに注意)
  • 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物最終処分業の許可
    ・排出業社から委託を受けて埋立処分する場合は、最終処分業の許可が必要。